指定給水装置工事事業者とは、水道法にもとづき、各地域の水道事業者から「給水装置工事を適正に施行できる」と認められて指定を受けた事業者のことです。給水装置とは、水道局が設置した配水管から分かれて各家庭に引き込まれる給水管や、それにつながる蛇口・トイレのタンクなどの給水用具をまとめて指す言葉です。
大阪市内であれば、大阪市水道局が指定した「指定給水装置工事事業者」が対象になります。指定は地域ごとの制度なので、他の市町村で指定を受けていても、大阪市で工事をするには大阪市の指定が必要です。
指定を受けるには、国家資格である給水装置工事主任技術者を事業所ごとに置くことや、必要な機械器具を備えていることなどの要件があります。また、2019年10月施行の改正水道法により、指定には5年ごとの更新制が導入されました。
給水管の修理や交換、蛇口やトイレの新設・移設など配管を伴う工事は、指定給水装置工事事業者が行うことが条例で定められています。指定を受けていない業者が工事を行った場合、水道局の検査が受けられない、不適切な施工によって漏水や水質への影響が生じるといったリスクがあります。
給水装置は、ご家庭だけでなく、配水管を通じて地域全体の水道とつながっています。不適切な工事による逆流などは、周囲の水道にも影響を及ぼしかねません。指定制度は、こうした事態を防ぎ、安全な水道を守るための仕組みです。
なお、蛇口のパッキン交換のように配管を伴わない「軽微な変更」は、指定業者でなくても行うことができます。
水まわりのトラブルは急を要することが多く、それにつけこむ業者がいるのも事実です。注意したいのは、広告に表示された極端に安い料金で呼び寄せ、作業後に高額な料金を請求するケースです。到着後に「このままでは危険」と不安をあおり、その場で高額な工事の契約を迫る場合も注意が必要です。
また、水道局の職員や委託業者を装って訪問し、点検や工事を持ちかける手口も報告されています。水道局が突然各家庭を訪問し、その場で有料の工事や器具の購入を勧めることは通常ありません。身分を名乗られても、その場で契約せず、不審に思ったら水道局に確認しましょう。
依頼先を選ぶ際は、指定給水装置工事事業者であるかどうかを公式の名簿で確認すること、会社名や所在地がはっきりしていることを最低限の判断材料にしてください。
依頼しようとしている事業者が指定を受けているかどうかは、各水道事業者が公開している名簿や検索サービスで確認できます。大阪市の場合は、大阪市水道局のウェブサイトで指定給水装置工事事業者の一覧を確認できます。当サイトの大阪市版も、この公開情報をもとに作成しています。
指定を受けた事業者には、水道事業者から指定事業者証が交付されています。訪問を受けた場合や現地で作業を依頼する前には、会社名が公式の名簿に載っているかを確かめると安心です。名簿は更新されるため、最新の情報は公式サイトで確認してください。
作業を始める前に、必ず見積もりを提示してもらいましょう。口頭だけでなく書面で受け取れると安心です。確認したいのは、作業内容と部品代・作業費・出張費などの内訳、そして追加料金が発生する条件です。
「現場を見ないと分からない」と言われた場合でも、見積もりの金額に納得してから作業を依頼することが大切です。急ぎでない工事であれば、複数の事業者から見積もりを取り、内容を比較することをおすすめします。
万が一、契約内容に納得できない、高額な請求を受けたといった場合は、消費生活センター(消費者ホットライン)に相談できます。訪問販売で契約した場合には、クーリング・オフ制度が利用できることもあります。
※制度や手続きの詳細は、大阪市水道局の案内など公式情報をご確認ください。
大阪市水道局の指定事業者に、このサイト経由で無料見積もり・相談ができるようになる予定です。